2007/12/30 日 | 自転車
★ 自転車に関する道路交通法の改正
今回、自動車免許の更新時の講習にて少し聞いたのですが、
自転車に関しての道路交通法も若干改正されていた様です。
まずは!
1.自転車の歩道通行可能要件
今までは・・・
基本的に自転車は歩道通行禁止。
標識等で許可されている場合のみ通行可能
これからは・・・
・標識等で許可されている場合
・自転車の運転者が13歳以下の児童、幼児は許可
・車道の交通状況からみてやむを得ない場合
と、なりました。
基本的に14歳以上は車道通行だが、
道幅が狭い場合や歩道に入らないと危険を回避できない場合、
例えば道路工事、駐車車両の回避、交通量の多い道路 等は歩道に入ってもOKです。
2,危険運転に関する事
今までがあやふやだったので、明確化された事を・・・。
・傘差し運転の禁止
・ハンドル等に傘を固定した運転の禁止
・ヘッドホンを使用しながらの運転禁止
・携帯電話を使用しながらの運転禁止
・歩道等でのむやみなベルの使用の禁止
・幼児 2人以上を乗せての運転禁止(幼児 1人までならOK)
等です。
傘の使用は歳に関係無く、誰でもやってしまう事ですが明確に禁止されました。
「雨合羽の使用を推進」 だ、そーです。
ヘッドホンは自分も1回 やった事がありますが、周りの状況(時に車)が判らずに
危険と感じたので納得。
携帯電話の使用はやっている方が凄いかと・・・。
自転車で人を引いても自動車同様に罪を問われるのでやらない方が身の為。
ベルの使用は中年以上の方によく見受けられます。
歩道を走っていて歩行者がいると鳴らす人がいますが、これは禁止になります。
この場合は車道に出て自分が避けるか、声を掛けて避けてもらうか、
歩行者が気づくまで待つ事になります。
車のクラクション同様に自転車のベルも冷たい印象を与えますからね。
まだ施行はされていないので、捕まったりはしませんが
2008年の6月辺りまでには施行されるので、
通勤等で自転車を使用されている方は気をつけましょう!
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